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「人為的な温室効果ガスの排出は、海洋環境の汚染の一形態を構成します。」これは、国連の独立機関である国際海洋法裁判所(Itlos)が、5月21日に発表した勧告的意見の中で定めたものである。この意見には拘束力はないが、この決定は判例に影響を与える可能性がある。言い換えれば、この決定は、将来のあらゆるレベルの気候変動訴訟で利用され、 各国政府に気候危機に対する政策の改善を強制する. 。このアドバイスは、特に気候変動の脅威にさらされている小島嶼国のグループに応えるものである。大気中の二酸化炭素濃度が増加すると、より多くの量が海水と反応し、 海洋の酸性度の増加 海洋生物と生態系のバランスに絶対に無視できない影響を及ぼします。
そういう決断は 出てくる 昨年9月にドイツのハンブルクの法廷で行われた歴史的な公聴会から。この公聴会では、気候危機の影響を不当に受けている小さな島嶼国が温室効果ガスの排出量の最も多い国と対峙した。バハマ、ツバル、バヌアツ、アンティグア、バーブーダを含む控訴国は、二酸化炭素の排出が海洋環境によって吸収されるかどうかを確立するようITLOSに要請していた。 汚染とみなされる可能性がある. 。国際海洋法裁判所の意見では、 彼は主張する 国連海洋法条約(Unclos)の署名国、たとえその訴えにアメリカ合衆国のような大きな現実性が欠けているとしても、大多数の国は、「」を採択する「特定の義務」を負っている。 ~するために必要なすべての措置 人為起源の温室効果ガス排出に起因する海洋汚染を防止、削減、制御する」と、このテーマに関する政治的行動を調和させています。イトロス氏は、そのような措置は「とりわけ、入手可能な最良の科学と、UNFCCCやパリ協定などの気候変動条約に含まれる関連する国際規範や基準を考慮して、客観的に決定されるべきである」と書いている。特に、「気温上昇を1.5℃に制限する」という目標と、それを達成するために必要な「タイミング」を維持するという話がある。
イロス氏は、目的に照らして、各国には次のことが求められていると付け加えた。適当な注意”:「そのような排出によって海洋環境に重大かつ不可逆的な損害が生じる高いリスク」を考慮した「厳格な」基準だが、基準は「各国の能力や利用可能な資源に応じて変わる可能性がある」。イトロスによれば、各国に対するもう一つの具体的な義務は、温室効果の人為的排出による海洋汚染の予防、削減、管理を目的として「直接または有能な国際機関を通じて、継続的かつ重要かつ誠実な方法で協力する」ことである。ガス。少なくとも紙の上ではもっと簡単になるはずです 法的に義務付けられている 排出量の多い国は気候変動に対して行動する必要がある。
データはそこにあります 彼らは言います 気候危機に大きく貢献した先進国の資源開発と工業化という無差別政策の代償を支払っているのは、特に、 発展途上国と小さな島嶼国, 彼らは最大の責任を負っていないにもかかわらず、気候変動によって引き起こされる壊滅的な気象現象の影響に最も苦しんでいます。2022 年の初めにフィリピンを襲ったハリケーンのような、ますます激しさを増しているハリケーンが、世界の二酸化炭素排出量の一因となっている小さな島嶼国に与える影響を考えてみてください。 0%をわずかに上回る. 。2000 年代以降、異常気象の 80% が熱帯低気圧であり、その 90% は世界人口の 0.7% を占める発展途上国や小島嶼国で発生しています。
米国は、産業革命以来世界の CO2 排出量が最も多い国のランキングで上位を占めており、 これまでの総排出量の 25%. 。欧州がこれに続き、累積排出量全体の 22% を占めますが、そのうちアフリカ大陸全体が占める割合はわずか 3% です。2020 年だけでも、すべてのアフリカ諸国 (南アフリカを除く) とラテンアメリカおよび東南アジアのほとんどの国は、全体の CO2 排出量に占める割合は 0.5% 未満でした。したがって、この文脈では、私たちは「気候債務」、つまり先進国が途上国と契約した債務について話します。 環境危機への不当な貢献. 。具体的には、2030年に向けてパリ協定で定められた目標を達成するための競争における各国の義務を公平に配分することを目的とした措置である(先進国の関与が不足しているため、現時点では実現不可能)。残念ながら、これは現在まで具体的な応用例が見つかっていません。
[ステファノ・バウディーノ著]