自然回復法、ヨーロッパで合意に達した自然回復

Dire

https://www.dire.it/10-11-2023/977966-restoration-law-in-europa-accordo-raggiunto-per-il-ripristino-della-natura/

この協定は、具体的かつ法的拘束力のある目的と義務を確立します。

ローマ – EU理事会議長職と欧州議会の代表者は合意に達した。 暫定的な政治協定 の規制について 自然再生. 。この提案は、次のような措置を講じることを目的としています。 2030年までにEUの陸地と海域の少なくとも20%を回復する そして2050年までに回復が必要なすべての生態系。

この協定は、リストされている生態系諸国のそれぞれにおける自然回復のための、具体的で法的拘束力のある目的と義務を定めています。 農地や森林から海洋、淡水、都市の生態系まで。

復元

に関する規制 自然回復は、2030 年に向けた生物多様性戦略の不可欠な部分です EUがその国際公約を果たすのに役立つだろう、と彼らはブリュッセルから報告し、特に2022年の国連生物多様性会議(COP15)で合意された昆明・モントリオール生物多様性に関する国連世界枠組みについて報告した。 暫定協定は共同立法者によって承認され、正式に採択される必要がある 発効前に。

規制 湿地を含む陸域、沿岸、淡水の幅広い生態系をカバー, 、草原、森林、川、湖だけでなく、海草や海綿体、サンゴ礁などの海洋生態系も含まれます。加盟国に対し、2030年までに経済を回復するための措置を講じることを義務付けている。 生息地の種類の少なくとも 30% 状態が悪い両方の添付ファイルに記載されています。共同立法者は、2030年まで、加盟国が規則で予見される修復措置を実施する際にナチュラ2000サイトを優先すべきであることに同意した。加盟国もまた、 2040年までに劣悪な状態にある生息地の少なくとも60%を回復するための措置を講じる 2050 年までに少なくとも 90%。非常に一般的で広範囲にわたる生息地に対して、さらなる柔軟性が追加されました。

花粉媒介昆虫を保護するための対策

本文では以下の義務が定められています。 良好な状態を保った修復対象箇所の著しい劣化を防止する 附属書 I および II にリストされている陸上および海洋の生息地が見られる地域。共同立法者は、この要件を努力ベースにすることに同意した。要件は生息地の種類レベルで測定されます。 ここ数十年で、ヨーロッパにおける野生の受粉昆虫の量と多様性は劇的に減少しました。 この問題に対処するため、この規制は加盟国に対し、遅くとも2030年までに花粉媒介者の個体数減少を逆転させるための措置を確立するための特定の要件を導入している。花粉媒介者の多様性と個体数を監視する科学的方法を確立するために委員会が採択した委任法に基づき、加盟国は2030年以降少なくとも6年ごとにこの点の進捗状況を監視する必要がある。

農業生態系

この規制では、さまざまな種類の生態系に対する特定の要件が定められています。農業生態系については、本文では加盟国に次のことを求めています。 3つの指標のうち少なくとも2つの指標で増加傾向を達成することを目的とした対策を実施する プレーリーバタフライ指数、多様性の高い景観特性(HDLF)を持つ農地の割合、耕作地の鉱物土壌中の有機炭素の蓄積など。また、全国の農耕鳥の共通指標を増加させるための時間目標も設定しています。共同立法者は、一部の加盟国がこれらの義務によって不当に影響を受けることになるため、泥炭地の再湿化に関して加盟国に柔軟性を与えることに同意した。テキストでは修復の目標が設定されています 泥炭地の30%が2030年までに農業用に排水され、2040年までに40%、2050年までに50%が排水される。 ただし、深刻な影響を受けた加盟国は、より低い割合を適用することができます。回復策には、排水された泥炭地を構成する有機土壌を再湿潤することが含まれており、これは生物多様性を高め、温室効果ガス排出量を削減するのに役立ちます。共同議員らはまた、再湿潤目標の達成は農民や個人の地主に義務を課すものではないことにも同意した。

森林生態系

森林生態系については、合意文書によれば、加盟国は森林生態系の生物多様性を改善するための措置を実施する必要がある。 国家レベルで成長傾向を達成する 森林火災のリスクを考慮した、「立って地上にある」枯れ木や一般的な森林鳥指数などのいくつかの指標の評価。共同立法者はまた、EUレベルで2030年までに少なくとも30億本の追加植樹に貢献するよう加盟国に求める条項も追加した。

都市生態系

都市の生態系と河川の接続性に関して、理事会と議会は加盟国が次のことを行うべきであることに同意した。 満足のいくレベルに達するまで都市緑地を増加させる傾向を達成する. 。また、加盟国は、都市生態系がすでに緑地の45%を占めていない限り、規制の発効から2030年末までに都市緑地と都市樹木被覆の純損失がないよう確保すべきであることに同意した。暫定協定は加盟国に以下の義務を規定している。 地表水の接続に対する人工的な障壁を特定し、除去する, 、2030年までに少なくとも25,000kmの河川を自由に流れる河川に変え、回復した自然の河川接続を維持することを目的としています。新しい規則の下では、加盟国は目標をどのように達成するかを示す国家復興計画を定期的に欧州委員会に提出する必要がある。また、進捗状況を監視し、報告する必要もあります。

加盟国からの段階的なアプローチ

共同立法者は段階的なアプローチを選択した. 。加盟国はまず、2032年6月までの期間を対象とする国家復興計画と、2032年6月以降の期間の戦略的概要を提示することになる。加盟国は2032年6月までに2042年までの10年間の復興計画と2050年までの戦略的概要を提示し、2042年6月までに2050年までの残り期間の計画を提示する。

暫定協定では、規制発効から1年後に次の内容を提示する任務をEU委員会に委ねる新たな条項が導入されている。 EUレベルで利用可能な財源の概要を含む報告書, 、実装のための財政的ニーズの評価、および資金不足を特定するための分析。必要に応じて、報告書には、次の多年度財政枠組み(MFF、2028~2034年)を損なうことなく、適切な資金調達に関する提案も含まれる予定である。

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